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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
PCT出願の面倒なところ
この間、久しぶりにPCT出願をしました。

開業当初のようなミスはもうしないのですが、PCT出願の頻度がそれほどなく、また、通常の国内出願と勝手が違うのでいろいろと手間取りました。

私としては、PCT出願では、下記の3つが面倒です。

(1)面倒その1・料金表メンテナンス

まず面倒だったのは、インターネット出願ソフトのPCT関係の料金表を自分でメンテナンスしなければならなかったことです。

出願ソフトを最新にしておけば当然、最新の料金表に更新されているものと思ってましたが、現在のバージョンは今年の6月改定のものに対応していませんでした。

10月に再度の改定があるので、来月以降はまたメンテナンスしなければなりませんね。

(2)面倒その2・優先権書類関係の処理

次に面倒なのは、優先権書類関係の処理ですね。

通常は優先権書類を国際事務局(IB)へ提出しなければならないのですが、基礎出願が国内出願であれば、デジタルアクセスサービス(DAS)を利用して省略することができるようになっているので、DASを利用しました。それでも、

①特許庁へDASのアクセスコードの付与を請求する。
②特許庁から付与されたアクセスコードを用いて、DASウェブサイト上で初回ログイン登録を行う。
③WIPOから利用可能通知メールが届いたら、DASウェブサイトでアクセス管理リストのIBにチェックし、IBからの優先権書類の取得を可能な状態にする。

という手順を踏む必要があり、それなりには面倒です。

ただ全てネット上で処理することができるようになり、紙の書類を提出する必要がない点はよいですね。

DASであれば印紙代がかからないので、今後はこの方法で優先権書類の処理をするようにします。

(3)面倒その3・国際出願手数料の振込

送付手数料や取扱手数料は、国内出願等で使用している口座振替で処理できるのですが、国際出願手数料は指定のWIPOの口座に振り込み、振込済み証明書を提出しなければなりません。

振込済み証明書は、適正額が振り込まれかつ下記の所定の要件を満たしていれば提出を省略できるので、頑張って(?)入力してみました。

銀行ATM又は振込用紙の「振込人欄」の冒頭に、①②を続けて入力し、22桁以降に③を入力する。
①国際出願の願書に記載した、手続実行者である出願人又は代理人の「申請人識別番号」(数字9桁)
②国際出願の願書に記載した「書類記号」(英数字12桁)
③振込人氏名

ただし、上記の要件を一つでも満たさない場合は、案件の特定ができないため振込済み証明書の提出が必要になります。

上記(1)~(3)を書いているだけで面倒な気持ちがよみがえってきました(笑)

てきぱきとやってくれる事務員さんがいてくれるとよいのですが、それはもう少し先になりそうです。


しげいずみ知財綜合事務所

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