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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
発明者の補正
先日、特許出願について、発明者の補正の相談を受けました。

出願中の特許について発明者の追加又は削除を行う場合、補正前後の発明者全員の署名(印鑑)が必要となります。

尚、発明者の誤記の訂正であれば、署名は不要です。

このように、発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合は可能です。

しかしながら、権利として登録された後は発明者の補正を行うことができません。

特許原簿では発明者が記載事項ではなく、そもそも補正することができないとのことです。

発明者の記載ミスが発覚した場合は、素早く補正しなければなりませんね。


しげいずみ知財綜合事務所

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特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

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