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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
無料調査
先日、個人の方の特許出願につき、特許庁から拒絶理由通知が送られてきました。

独立後、初の拒絶理由通知です。

先行技術の無料調査を行い、抽出された文献に発明の構成要件の開示がないことを確認した上で、審査請求+早期審査をしたものです。

記載されている実施例に対し、特許請求の範囲がやや広めであるので、記載不備を中心とした拒絶理由通知が来ると予想していたのですが…

全請求項が進歩性できちんと拒絶されていました。

無料調査で抽出された文献だけでは、進歩性で拒絶できるはずがないと、引用文献を見たところ…

日本の特許公報だけでなく、非特許文献と中国の公報もリストアップされていました。

しかも、最低限、権利化を図らなければならない発明については、非特許文献と中国の公報に記載された発明の組み合わせであり、これに対して反論しなければならないという想定外の状況になってしまいました。

無料調査をしている業者のデータベースと、審査官が使っているデータベースが違うのであれば、無料調査をする意味があまりありませんよね。

無料調査の結果を見て、審査請求をする決断をした出願人の方に申し訳ないです。

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特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

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