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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
出願公開と無料調査の関係
全ての特許出願は、原則として、出願後1年6月で自動的に公開されて、発明の内容が第三者に知られてしまいます。

特許出願は公開されると、後から出願される特許出願の先行技術となります。

特許の審査では、既に公開されている特許出願が先行技術とされる場合がほとんどです。

前回、無料調査後にする新たな特許出願は、調査結果が出た先の特許出願の公開前に行う必要があると書きました。

それは、先の出願が公開された状態で新たな出願をしても、新たな出願が先の出願を先行技術として拒絶されてしまうからです。

このように、先の出願の公開前と公開後では、その後にする出願の取り扱いが大きく変わるので注意が必要です。

公開されてしまった出願の無料調査をしたとしても、その出願自体について権利化の可能性の判断はできますが、権利化に有利な記載を盛り込んだ新たな出願をする意味がなくなってしまうので、個人的には無料調査の旨みは半減すると思っています。

一番望ましいのは、出願をしたら速やかに無料調査を依頼することですね。

そして、無料調査の結果、事業に必要な権利範囲での権利化が困難と判断された場合は、公開前に特許出願を取り下げてしまうことも検討すべきです。

これなら、権利にはならないけれど、公開もされません。

特に、中小企業や個人の場合、自らの貴重なアイデアなり技術が公開されると、事業に及ぼす影響が大きいと思いますので、無料調査で権利化が困難と判断されたなら、出願の取り下げも積極的に検討すべきではないでしょうか。


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Author:handy man
特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

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