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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
意匠登録出願の画像データ
またまたブログの更新をさぼってしまいました。

自分のブログに広告が掲載されているのを見て、慌てて更新しています。

このブログが直接的に集客に結びついているわけではないので、業務に余裕がないと気がまわりません。

そんな言い訳もせず、毎日更新されている先生方はほんとにすごいと思います(笑)

今日は、写真による意匠登録出願の準備をしようと思ったのですが…

画像データが特許庁指定のものに比べて粗く、使いものにならないことがわかりました。

意匠のオンライン出願については、イメージファイルの形式及びサイズが次のように定められています。

<JPEG>
200dpi: 889×1181 dot以内
<BMP,GIF>
400dpi:1779×2362 dot以内

もう一度、高解像度の画像データを取得するようお客さんに頼んでみますが、特殊な写真なので、このサイズに合ったデータを取得できるか心配です。

プリントアウトして特許庁へ直接提出してしまった方が無難かもしれません。

さて、どうしよう。。。

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特許から意匠への変更についての補足
特許出願から部分意匠への変更について、twitter上で質問をいただいたので、ちょっと補足させていただきます。

質問の内容は、何故、特許と意匠の両方で出願しないで、特許出願にまとめようとしているかということでした。

この質問に答えるためには、まず今回の状況を説明する必要があります。

今は出願対象の商品について試作が済んで、これから各企業と商品化の交渉を行う段階です。

また、商品については複数のデザインが候補となっています。

このような状況なので、

1.商品化が決定されていないので出願に割ける予算が限られている

2.しかし、各デザインにつき交渉前に先願の地位を確保しなければならない

3.権利化については交渉後まで保留としたい


という制約があります。

まず、各デザインについて先願を確保するとなると、一意匠一出願が原則の意匠出願ではデザインごとに出願しなければならず、費用が嵩んでしまいます。

特に、同じデザインであっても、全体意匠と部分意匠が別出願となるのが痛いです。

これに対し、特許出願であれば、明細書に複数のアイデア(デザイン)を記載することができますので、1件分の費用で先願の地位を確保することができます。

また、特許出願の場合、審査請求期間は権利化を保留にすることができ、今回のケースでは好都合です。

意匠で出願してしまうと、自動的に審査が開始されてしまいますからね。

そのようなわけで、今回はまず特許出願をしておき、状況を見ながら必要があれば、分割・変更等して権利化を図るということにしました。

以上、前回のブログの補足でした。


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特許出願から部分意匠への変更
現在作成している特許出願の書類は、意匠出願へも変更可能なように記載しています。

具体的には、整合のとれた斜視図と六面図を図面に含ませています。

これで、よほどのことがない限りは、意匠出願へ変更しても要旨変更とは判断されないでしょう。

ただし、全体意匠として出願する限りにおいてですけどね。

では、部分意匠に変更する場合はどうなのでしょう。

全体意匠から部分意匠への補正は、原則、要旨変更とされています。

そして、通常、特許出願では物品全体を実線で描きますから、全体意匠のみが記載されていることになります。

そうすると、通常の特許出願であれば、部分意匠へ変更することはできません。

部分意匠へ変更可能とするには、「意匠登録を受けようとする部分」を特定するような図面、例えば実線と破線による図面が必要となります。

そんな図面を使った特許出願などないだろうと思いきや…

なんと、私が簡単に調べただけでも50件以上も存在しました。

正直おどろきました。

潔癖揃いの弁理士が、そのような不格好な特許出願をするとは(笑)

そんなわけで、私も偉大な先人の例にならって(?)、部分意匠対応の特許出願に仕上げようと思います。


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意匠のすすめ
今日は、顧問をしている会社で、エンジニアの方々を対象にレクチャーをしてきました。

その会社は、いわゆる大学発ベンチャーというやつで、ある技術を軸に事業を行っています。

レクチャーも特許に関する内容を期待されていたのですが、私の独断で意匠についてもそれなりに時間を割いて解説しました。

会社で取り扱う製品の性質上、形態の自由度が小さそうなので、意匠権が、特許権と同等以上の効果を発揮しそうだからです。

そうはいっても、相手はエンジニアの方々ですから、いくら説明をしたところで、意匠に興味をもってくれるのは一人か二人と思っていました。

ところが…

いざ具体例を挙げて説明すると、皆さん、くいつきが思いのほか良かったです。

意匠は物品の外観ですから、理解しやすかったせいでしょうか。

自社製品をどのように意匠出願するかについて積極的に議論してくれたので、出願のインタビューをする手間が省けて大変助かりました。

意匠であれば、審査が早く登録率も高いので、特許よりも権利化のコントロールがしやすそうです。

製品を知財権で保護する場合は、特許権と意匠権の両方で保護すると効果的ですね。

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handy man

Author:handy man
特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

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