fc2ブログ
IP eyes
~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
実用新案
中小企業や個人の方と仕事をしていると、よく「特許でなく実用新案ではダメなんですか?」と質問されることがあります。

一般の方々には、高いレベルの技術は特許、低いレベルの技術は実用新案というイメージがあるらしく、特許権の取得が難しそうなら実用新案権を取得しようと思われるようです。

このような質問に対しては、おそらく大半の弁理士は、実用新案でなく特許を勧めると思います。

私も、基本的には特許をお勧めしています。

その理由の1つ目は、特許と実用新案では進歩性の基準が同じだからです。

進歩性とは、簡単に言うと、先行技術に対しての困難性で、先行技術に基づいて容易に成し遂げたものではということです。

また、その理由の二つ目は、実用新案権は無審査で登録され、権利行使するにあたっては「実用新案技術評価書」の提示が必要となるからです。

「実用新案技術評価書」は、権利者が特許庁へ評価請求すると審査官が作成するのですが、権利を行使できるのは肯定的な評価、つまり進歩性があると判断された場合のみです。

つまり、実用新案権は、無審査で設定されるものの、権利を使おうと思えば評価書が必要であり、結局は評価書の作成時に特許と同様に審査されてしまうということです。

それなら、特許で出しておいて、進歩性等を審査して特許権を取得する方が、安定した権利となって望ましいですよね。

ただし、実用新案権も権利は権利ですし、3年間は特許出願への変更が可能なので、実用新案で出願するという選択も状況によってはアリかと思います。

日本政策金融公庫の資料にも、融資のときに考慮されるものとして、「特許権」だけでなく「実用新案権」とも書いてありましたから、実用新案権でももしかしたら融資に有利になるのかもしれません。

このように、第三者に対する自社技術のアピールに使うということであれば、それなりに有効なのかもしれません。

ところで、オーストラリアにも日本の実用新案と同様に、無審査で登録されるイノベーション特許(innovation patent)という制度があります。

このイノベーション特許では、斬新性(innovative step)が要件とされており、通常の特許(standard patent)の進歩性(inventive step)よりも低い基準となっています。

これなら、イノベーション特許で権利を取得する旨みは十分にあります。

日本の実用新案制度でも、イノベーション特許のように低い基準で権利が認められれば、利用の幅が広がるのですけれどね。

現状の制度では、出願人にとって無審査で登録される点のメリットが大きくなければ、実用新案でなく特許で出願するべきではないでしょうか。


プロフィール

handy man

Author:handy man
特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

ツイッターやってます。フォローしてね。



最新記事



最新コメント



最新トラックバック



月別アーカイブ



カテゴリ



FC2カウンター



検索フォーム



RSSリンクの表示



リンク

このブログをリンクに追加する



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



QRコード

QRコード