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~現役弁理士が語る知財の眼と芽~
知財業界のキャリアプラン
本日7月1日は弁理士の日ということで、弁理士の日記念ブログ企画2014に参加させていただきます。

今年のお題は「知財業界のキャリアプラン」です。

…難しいですね。

正直、キャリアプランについて記事にできるほど深く考えてはいません。

ただ、自分が歩んできたキャリアパスの記事でもよいということなのでそちらを書かせていただきます。

社会人以降の経歴を年齢基準で書きますと、

24歳 自動車メーカ入社
26歳 第1の特許事務所へ転職
28歳 第2の特許事務所へ転職
32歳 第3の特許事務所へ転職
33歳 弁理士登録
33歳 第4の特許事務所へ転職
37歳 独立

改めてみると、転職繰り返してますね(笑)

ちなみに、親が転勤族だったので、小学4年、中学1年、高校2年で転校していて、転校と転職を繰り返す人生になっています。

自動車メーカを退社するとき、30歳までに資格取って35歳で独立できたらいいとは漠然と思ってましたが、遅れてはいるものの、結果的に資格も取れたし独立もできてますね。

各特許事務所で経験した業務内容ですが、第1及び第2の特許事務所では、国内の明細書、中間処理を担当しました。

第1の特許事務所で機械系の明細書の書き方をマスターし、第2の特許事務所で得意な自動車分野の明細書を作成していました。

第3の特許事務所では、国内及び内外の明細書、中間処理や、簡単な調査業務を担当しました。

第4の特許事務所では、国内、内外、外内の明細書、中間処理を担当するとともに、鑑定、調査等の業務もまわってくることがありました。

意図したわけではありませんが、転職するたびに業務範囲が広がっていったので丁度よかったといえばよかったです。

今後についてもいろいろ書きたいところなのですが、実は事務所の方向性についてちょっと迷ってしまっています。

事務所の経営を安定させなければと思う反面、安定させる方向に舵を切ると、自分がやろうとしていることから離れるのではないか、などと考えてます。

このあたり、自分の考えがまとまった時点で、またブログでご報告できればと思います。


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審査請求料及び特許料の半額軽減措置
もう16日ですが、明けましておめでとうございます(笑)

最近は、審査請求料の半額軽減措置のための減免申請を行うことが多いです。
中小企業の審査請求料の半額軽減措置について

弊所のお客様の殆どは、半額軽減措置の要件を満たしています。

審査請求料は比較的高額なので、大変ありがたい制度です。

また、特許料についても第10年分まで軽減措置を受けることができます。

従って、設定登録時に最低限必要な第3年分までだけでなく、第10年分まで一気に納めたりしています。

お客様の会社が急成長したら、次年度には要件満たさなくなるかもしれませんしね。

もっとも、急成長した後であれば、半額軽減措置のありがたみは薄れるかもしれませんが。

そんなこんなで、ブログの更新頻度低いですが、今年も宜しくお願いいたします。


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PCT出願の面倒なところ
この間、久しぶりにPCT出願をしました。

開業当初のようなミスはもうしないのですが、PCT出願の頻度がそれほどなく、また、通常の国内出願と勝手が違うのでいろいろと手間取りました。

私としては、PCT出願では、下記の3つが面倒です。

(1)面倒その1・料金表メンテナンス

まず面倒だったのは、インターネット出願ソフトのPCT関係の料金表を自分でメンテナンスしなければならなかったことです。

出願ソフトを最新にしておけば当然、最新の料金表に更新されているものと思ってましたが、現在のバージョンは今年の6月改定のものに対応していませんでした。

10月に再度の改定があるので、来月以降はまたメンテナンスしなければなりませんね。

(2)面倒その2・優先権書類関係の処理

次に面倒なのは、優先権書類関係の処理ですね。

通常は優先権書類を国際事務局(IB)へ提出しなければならないのですが、基礎出願が国内出願であれば、デジタルアクセスサービス(DAS)を利用して省略することができるようになっているので、DASを利用しました。それでも、

①特許庁へDASのアクセスコードの付与を請求する。
②特許庁から付与されたアクセスコードを用いて、DASウェブサイト上で初回ログイン登録を行う。
③WIPOから利用可能通知メールが届いたら、DASウェブサイトでアクセス管理リストのIBにチェックし、IBからの優先権書類の取得を可能な状態にする。

という手順を踏む必要があり、それなりには面倒です。

ただ全てネット上で処理することができるようになり、紙の書類を提出する必要がない点はよいですね。

DASであれば印紙代がかからないので、今後はこの方法で優先権書類の処理をするようにします。

(3)面倒その3・国際出願手数料の振込

送付手数料や取扱手数料は、国内出願等で使用している口座振替で処理できるのですが、国際出願手数料は指定のWIPOの口座に振り込み、振込済み証明書を提出しなければなりません。

振込済み証明書は、適正額が振り込まれかつ下記の所定の要件を満たしていれば提出を省略できるので、頑張って(?)入力してみました。

銀行ATM又は振込用紙の「振込人欄」の冒頭に、①②を続けて入力し、22桁以降に③を入力する。
①国際出願の願書に記載した、手続実行者である出願人又は代理人の「申請人識別番号」(数字9桁)
②国際出願の願書に記載した「書類記号」(英数字12桁)
③振込人氏名

ただし、上記の要件を一つでも満たさない場合は、案件の特定ができないため振込済み証明書の提出が必要になります。

上記(1)~(3)を書いているだけで面倒な気持ちがよみがえってきました(笑)

てきぱきとやってくれる事務員さんがいてくれるとよいのですが、それはもう少し先になりそうです。


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昨日の出来事
昨日は、とある経営者に、とある製品のとある部分の特許を取って欲しいと言われました。

特許に詳しい技術者と私で、あれやらこれやらが公知だから、進歩性を出すのはちょっと厳しいんじゃないのかと意見を述べたのですが、『どうしても必要だから取ってくれ!』と押し切られてしまいました(笑)

ただ、事業内容と現在の特許取得状況を考慮すると、必要な特許である点については完全に同意できました。

このように、経営者が事業と特許(知財)を絡めて戦略を練ることは、企業にとっては良い状況であると個人的には思います。

特許を取る目的がはっきりしていて、ある程度の裁量を与えられれば、こちらとしてもやりやすいですしね。

特許取得まで相当な苦労が予想されますが(笑)

諸事情により急いで出願しなければならないようで、ちょっと忙しくなりそうです。


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発明者の補正
先日、特許出願について、発明者の補正の相談を受けました。

出願中の特許について発明者の追加又は削除を行う場合、補正前後の発明者全員の署名(印鑑)が必要となります。

尚、発明者の誤記の訂正であれば、署名は不要です。

このように、発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合は可能です。

しかしながら、権利として登録された後は発明者の補正を行うことができません。

特許原簿では発明者が記載事項ではなく、そもそも補正することができないとのことです。

発明者の記載ミスが発覚した場合は、素早く補正しなければなりませんね。


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Author:handy man
特許事務所経営の47歳、二児の父親です。

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